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味園行政書士事務所は大阪府行政書士会 泉州支部会員です。

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運送業許可

            
 「一般貨物運送業」
 ・一般貨物自動車運送事業といい、『普通トラックを使用  して、荷主の貨物を運送する事業』のことを言います。  一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主から運送  依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にな  ります。
   運送に使用する普通トラックとは小型トラック(4ナン   バー)、普通貨物車 (1ナンバー)、冷凍食品、石油   類などの運送に使用する特殊車(8ナンバー)などをい  います。                               
 *一般貨物運送事業を始めるには近畿陸運局長の許可  を受ける必要があります。
 *許可の基準
 1.営業所
  建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと  。又、建物の所有、賃貸は問わないが、賃貸の場合は  1年以上の契約で、且つ更新可能なこと。
 2.車庫・駐車場
   原則営業所に併設のこと。併設不可能な場合、H3.   6.25運輸省告示第340号の規定により貝塚市、    泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡、南河内郡→5   キロメートル
   大阪府(上記以外の大阪府) →10キロメートル で
   車庫として使用する土地が農地法、都市計画法など   に違反していないこと。
   尚、車庫の前面道路幅員は車両制限令により最低6  .5M以上必要。
 3.車両数
   営業所毎に配置する事業用自動車の数は  5両以   上とする。
 4,休憩・睡眠施設
   原則営業所又は車庫に併設していること。
   仮眠施設の必要な場合、1人あたり2.5平方メート    ル必要。
 5.運転手及び運行管理者・整備管理者
   運転手→事業を始めるに当たり必要な運転手数が          必要
   運行管理者 →運行管理資格者証の取得者
   整備管理者 →車両整備の実務2年以上+整備管       理者選任前研修又は自動車整備士3級以上
 6.事業を始めるに当たり、資金計画の50%以上の資    金力
 7.法令試験(H25.5.1〜)  
合格率の高い法令集      あります 
   申請人本人、法人の場合は事業に専従し、業務を執   行する常勤役員
   *近年かなり難しくなっています。
*欠格事項
 1.1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行   を受けることがなくなった日より2年を経過しない者
 2.一般運送業又は特定貨物運送業の取消を受け、そ    の取消の日から2年を経過しない者
 3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者   または成年被後見人であって、その法定代理人が    上記1または2に該当する者
 4.法人であって、その役員のうちに前1、2、3に該当す   る者のあるもの

*許可申請の流れ
 1.許可申請書作成のための現地調査・要件確認
 2.申請書のための書類整備(車検証・幅員証明・図面作成・   各種書類の調達)
 3.申請書の提出
 4.受付後、法令試験・登録税納付
 5.許可
 6.許可後、開始届の提出準備
   車両登録・各種保険加入・料金設定・運行管理整備管理   者届・その他
 7.開始届出
 8.6ヶ月以内に巡回