運送業許可
「一般貨物運送業」
・一般貨物自動車運送事業といい、『普通トラックを使用 して、荷主の貨物を運送する事業』のことを言います。 一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主から運送 依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にな ります。
運送に使用する普通トラックとは小型トラック(4ナン バー)、普通貨物車 (1ナンバー)、冷凍食品、石油 類などの運送に使用する特殊車(8ナンバー)などをい います。
*一般貨物運送事業を始めるには近畿陸運局長の許可 を受ける必要があります。
*許可の基準
1.営業所
建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと 。又、建物の所有、賃貸は問わないが、賃貸の場合は 1年以上の契約で、且つ更新可能なこと。
2.車庫・駐車場
原則営業所に併設のこと。併設不可能な場合、H3. 6.25運輸省告示第340号の規定により貝塚市、 泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡、南河内郡→5 キロメートル
大阪府(上記以外の大阪府) →10キロメートル で
車庫として使用する土地が農地法、都市計画法など に違反していないこと。
尚、車庫の前面道路幅員は車両制限令により最低6 .5M以上必要。
3.車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は 5両以 上とする。
4,休憩・睡眠施設
原則営業所又は車庫に併設していること。
仮眠施設の必要な場合、1人あたり2.5平方メート ル必要。
5.運転手及び運行管理者・整備管理者
運転手→事業を始めるに当たり必要な運転手数が 必要
運行管理者 →運行管理資格者証の取得者
整備管理者 →車両整備の実務2年以上+整備管 理者選任前研修又は自動車整備士3級以上
6.事業を始めるに当たり、資金計画の50%以上の資 金力
7.法令試験(H25.5.1〜) 合格率の高い法令集 あります
申請人本人、法人の場合は事業に専従し、業務を執 行する常勤役員
*近年かなり難しくなっています。
*欠格事項
1.1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行 を受けることがなくなった日より2年を経過しない者
2.一般運送業又は特定貨物運送業の取消を受け、そ の取消の日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 または成年被後見人であって、その法定代理人が 上記1または2に該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前1、2、3に該当す る者のあるもの
*許可申請の流れ
1.許可申請書作成のための現地調査・要件確認
2.申請書のための書類整備(車検証・幅員証明・図面作成・ 各種書類の調達)
3.申請書の提出
4.受付後、法令試験・登録税納付
5.許可
6.許可後、開始届の提出準備
車両登録・各種保険加入・料金設定・運行管理整備管理 者届・その他
7.開始届出
8.6ヶ月以内に巡回